島原市議会 2021-03-01 令和3年3月定例会(第2号) 本文
174 建設部長(野口一敏君) 今回、所有者不明土地解消のための法案が成立したような場合ということになりますけれども、法案の内容については、まだ私たちのほうでは具体的に把握はしておりませんけれども、本年の2月10日に法務省の法制審議会が所有者不明土地関係の民法、不動産登記法の改正等に関する要綱を決定し、法務大臣に今答申されております。
174 建設部長(野口一敏君) 今回、所有者不明土地解消のための法案が成立したような場合ということになりますけれども、法案の内容については、まだ私たちのほうでは具体的に把握はしておりませんけれども、本年の2月10日に法務省の法制審議会が所有者不明土地関係の民法、不動産登記法の改正等に関する要綱を決定し、法務大臣に今答申されております。
さらに国においては、空き家問題で大きな課題である相続問題について、法制審議会において土地の所有者が死亡後、相続登記を義務づけることなども検討されております。法制化されれば責任の所在が明確化され、空き家対策に大きく寄与するものと期待しております。 空き家対策については、全国の自治体でも新たな有効手法も導入されていることから、有効な事例の導入検討を引き続き行ってまいります。 以上でございます。
次に、8点目の国において年金事務等の行政の効率化のため、戸籍事務をマイナンバー制度の利用範囲とする検討は現在どうなっているかについてでございますが、戸籍事務をマイナンバー制度の利用範囲とすることについては、現在、法務大臣の諮問機関である法制審議会戸籍法部会で、戸籍法の改正についての検討が行われている状況でございます。
このときの戸籍法改正の原案づくりに当たり開催された法務省所管の法制審議会戸籍法部会では、第三者による証明書の交付申請にあっては、申請書に記載された第三者の情報を開示してはどうかという議論もあっています。しかしながら、不当な請求への抑制効果を期待する意見と、一方では正当な理由があり交付を受けた第三者の個人情報にも配慮が必要であるとの意見が出され、見解が分かれた経緯があります。
去る11月8日の朝日新聞で、刑事司法改革で議論されている取り調べの可視化をめぐり、法制審議会特別部会で、一定の例外を認めた上で、取り調べの全過程を対象とする案が採用される見通しとなったと書いてあるのです。 先ほどの答弁で、交渉の平均時間は1時間程度とおっしゃったのですが、私は以前聞いた話では、午前様まで及んだと。何時から始めているのだろうと。夜の11時から始めたのかなと。
したがって、法制審議会も1997年、民法改正答申を行っております。また、国連や国際社会も繰り返し日本のこの民法を批判し、改善を求め続けているものであります。 そもそも「日本会議」というこの請願団体の方々は、憲法改正運動の中心的役割を担っておられます。憲法第24条に基づく両性の平等、女性差別の撤廃を社会の目標にすること、そのことそのものを敵視し、激しい攻撃を加えてこられました。
1996年には法務省の法制審議会が選択的夫婦別姓制度を含む答申をしています。国際結婚をした女性は、別姓で暮らして支障を感じなかったと報告しています。国民的合意には、ほど遠いかもしれませんが、別姓にしても夫の姓を名乗ることに合理性があれば混乱はないものと考えます。夫婦同姓を強制しなくてもよいと考え、私は当意見書に反対をいたします。 ○議長(廣瀬政和君) これで討論を終結します。 採決します。
現在、法制審議会で、成年年齢の20歳から18歳への引き下げが審議中であります。したがって、慎重審議どころか具体的に決定されていない国民投票法に関するシステム改修費の執行については反対いたします。 以上です。 ○議長(松尾裕幸君) 36番山下千秋議員。 ◆36番(山下千秋君) (登壇) 第9号議案平成21年度佐世保市一般会計予算に反対の討論を行います。 深刻な経済不況が地域を直撃いたしております。
法相の諮問機関であります法制審議会が5年の歳月をかけて審議し、選択的夫婦別姓制度の導入を答申したのは、5年前の1996年2月のことでした。20世紀中には導入されると思われていたにもかかわらず、ついに実現に至らないまま新世紀を迎えました。反対派や慎重派の意見は、要約すると、同じ姓を名乗るという習慣が夫婦、親子、兄弟などの絆を強めている、夫婦別姓が導入されれば家族制度が揺らぎかねないというものです。
42 井原委員 法制審議会の長官に答弁を求めていうわけじゃないので、あなた当事者ですから、介護保険の責任者でしょう、そういう意味でひとつ、私も答弁していただきたいと思うんですが。 この介護保険制度という制度そのものが、けしてオールマイティなものではないし、切り札じゃないんです。
なお、新聞報道によりますと、禁治産などの戸籍への記載にかわります成年後見登記制度を創設する方向で、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会が方針を固めたとの発表があっております。 また、国におきまして、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会によりまして、現行の社会福祉制度に関する基礎構造改革への検討がなされており、先般その骨子が中間まとめとして公開されております。
このたび、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、夫婦が希望すれば結婚後もお互いに旧姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓(氏)制度導入を柱とする「民法の一部を改正する法律案大綱」を大臣に答申されました。 今、かかる「夫婦別姓(氏)」制の導入を許せば、家族の一体感を損ない、子供に与える精神的影響もはかり知れず、また、事実婚を増加させ、離婚の増加や婚姻制度の崩壊をもたらすおそれが多分にあります。
4 議員提出議案第四号 「夫婦別姓(氏)」制の導入に反対する意見書 この度、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、夫婦が希望すれば結婚後もお互いに旧姓を名乗ることができる、選択的夫婦別姓(氏)制度導入を柱とする「民法の一部を改正する法律案大綱」を大臣に答申されました。